■ 第1条(名称)
![]()
本会は「Marunouchi 倶楽部プレミア会員」(以下Marunouchi 倶楽部)と称します。
■ 第2条(本部)
![]()
Marunouchi倶楽部の事務局は以下の通りといたします。
〒107-0061 東京都港区北青山2-7-17 青山安念ビル4F
■ 第3条(運営)
![]()
Marunouchi倶楽部は、ランコントル株式会社が所有し、かつ会社がその運営管理を行います。
■ 第4条(目的)
![]()
Marunouchi倶楽部は、パーティー、国際交流会、海外での出逢いプロデュース、ビジネスシーンでも活用できるセミナーの情報提供、フォーラムによる会員同士のコミュニケーションなど、お洒落心と向上心を持ったな大人のためのワークライフバランスと自分磨き、そして業務以外での人脈を拡げて頂く事を目的とするサービスです。
■ 第5条(入会資格条件)
![]()
Marunouchi倶楽部の主旨に賛同された方で、男性・女性共20歳以上とし、既存会員の紹介又はMarunouchi倶楽部が別に定める資格審査基準に通過の方のみ入会できるものとします。但し、入会後であっても、会社が不適当と認める方は退会頂きます。
■ 第6条(入会手続き)
![]()
Marunouchi倶楽部の定める所定の申込手続きを行い、前条に定める入会資格を有するとMarunouchi倶楽部が決定した方は、当社の定める期日までに別に定める登録費及び会費をMarunouchi倶楽部に対して、会社の定める支払方法により支払っていただきます。
■ 第7条(会員資格の期限)
![]()
会員の資格は入会申込のあった日から原則的に2年間とします。
■ 第8条(登録費)
![]()
1:会員は別に定める基準に従い、登録費を会社に納入しなければなりません。
2:登録費はいかなる場合にもこれを返還いたしません。
3:会員は都合により退会されても登録費は一切返還いたしません。
■ 第9条(退会)
![]()
会員は当該月の前月25日までにMarunouchi倶楽部へ連絡をして頂き、受理された場合に退会ができます。
■ 第10条(除名)
![]()
Marunouchi倶楽部に於いて次の各項のいずれかに該当する行為があった時当該会員を戒告の上権利の行使を停止、除名することができます。除名によりMarunouchi倶楽部が被った損害については、会員に賠債諸求することができるものとします。
1:Marunouchi倶楽部の名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき。
2:2カ月以上月会費を滞納し、請求があっても完済しない時。
3:会員規約、その他会社が定める諸規約に違反した時。
4:他の会員様に対して『しつこい勧誘』『モラルに反する言動』やその他不快に思う言動・行動があった時。
※特に、これらの基準は、受け手側のご意見やお気持ちを重視して判断致しますので、予めご理解ご了承願います。
5:入会後入会資格条件に適合していないことが明らかになった時。
6:その他処分を適合とする行為があり会社がそれを決定した時。
■ 第11条(会員資格の譲渡)
![]()
会員はその資格を他に譲渡し、又は継承させる事はできません。
■ 第12条(会員資格の喪失)
![]()
会員は次の各号の何れかに該当した時会員資格を失います。
1:退会の場合、退会届を所定期日までに提出しMarunouchi倶楽部が受理した時。
2:会員の行為により、会社が除名の決定を下した時。
3:会員が他界した時。
■ 第13条(月会費)
![]()
1:会員は会社の定める月会費を所定の方法で会社に納入しなければなりません。
2:月会費はサービスを利用しない場合でも毎月納入していただきます。
3:月会費は如何なる場合もこれを返還しません。
■ 第14条(秘密の厳守)
![]()
Marunouchi倶楽部は、会員の入会事実、プライバシーに関する事項は会員の同意がない場合は第三者に対しても開示いたしません。ただし、裁判所・警察またはこれに準じた公的機関からの照会に対して提供致します。また、当社にご登録頂いた個人情報については、当社会計上のお取引履歴の根拠となる他、利用者同士・利用者と弊社のトラブル防止及び解決に用いる為、抹消請求には応じられません。
■ 第15条(会員同士の交流)
![]()
会員が他の会員と交流する場合、その会員は自己の責任の下に交流をするものとし交流によって生ずる事故又は被害についてMarunouchi倶楽部は一切の責任を負わないものとします。
■ 第16条(諸費用の改討)
![]()
Marunouchi倶楽部は、社会情勢の変動に応じて、会員が負担すべき諸費用を改訂する事ができます。
■ 第17条(規定の改討)
![]()
1:Marunouchi倶楽部は、本契約又はこれに付帯する契約(覚書を含む)の条項を変更しようとするときは、会員に対しその旨をメール又は文面により30日前までに通知いたします。
2:前項の通知が会員に到達した時から7日以内に、会員から当該変更に異義がある旨のメール又は書面がMarunouchi倶楽部に到達しない時は、会員は当該変更を承諾したものとします。
3:前項の期間内に会員から当該変更に異義ある旨のメール又は書面がMarunouchi倶楽部に到達したときは、双方共誠意をもって協議を行い円満に処理解決するものと致します。ただし、異議申し立てより7日以内に解決しない場合、最終決断はMarunouchi倶楽部側にあるものとする。
■ 第18条(協議)
![]()
当規約に定めない事項は、必要に応じてMarunouchi倶楽部がこれを定めます。
■ 第19条(附則)
![]()
当規約は平成18年11月1日より施行します。
